お知らせ
作成日:2015/09/14
最低賃金が変わります【平成27年10月7日より 694円】
長崎県の最低賃金が、平成27年10月7日より694円に引き上げられます。
詳しくはこちらをご覧ください →
長崎県最低賃金【694円】.pdf
お問合せ
山本社会保険労務士事務所
〒854-0022
長崎県諫早市幸町4番1号
レジデンス親和205号室
TEL:0957-21-0286
FAX:0957-47-8014
メールでのお問合せ